退職を伝えると、慰留されることがあります。
よくある慰留
- 「代わりの言語聴覚士が採用できるまで待ってほしい」
- 「担当患者が退院するまで」
- 担当領域の変更、単位数の調整
- 昇給、役職への登用
- 学会参加や研修の支援
判断の軸
提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。
- 単位数が理由 → 何単位まで下がるのか、記録の時間は確保されるのか
- 専門性が理由 → 担当する領域が本当に変わるのか
- 1人職種の孤立が理由 → 人が増えるのか、増えるのはいつか
- 身体的な負担が理由 → 担当の重症度が変わるのか
- 体調が理由 → 業務が変わって回復する見込みがあるのか
条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。
「代わりが採用できるまで」への向き合い方
期限のない引き延ばしになりやすい表現です。言語聴覚士は募集しても採用に時間がかかることがありますが、後任の確保は施設の責任です。
応じる場合でも、退職日を明確に決めてください。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
「担当患者が退院するまで」への向き合い方
回復期であれば、退院を見届けたいという気持ちは自然です。
ただし、次々に新しい患者を担当することになるため、区切りは永遠に来ません。
応じる場合は、「◯月◯日をもって退職する」と日付を決めてから、それまでに引き継げる範囲を整理してください。
断る場合
理由を細かく説明する必要はありません。
- 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
- 「一身上の都合ですので、ご理解ください」
繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。
応じてもらえないとき
- 退職届を内容証明郵便で送る
- やり取りを記録する
- 総合労働相談コーナーに相談する
退職を認めない、離職票を出さない、免許証を返さない、といった対応は認められません。
免許証を返さないと言われたら
免許証は本人のものです。返却を拒む理由はありません。
書面で返却を求め、それでも応じなければ総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。