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臨床検査技師・診療放射線技師の退職届・退職願を無料で作成

院長・理事長宛の書式に対応。退職後も続く守秘義務、被ばく線量の記録、当直とオンコールの労働時間も解説しています。

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臨床検査技師・診療放射線技師の退職ガイド

臨床検査技師・診療放射線技師が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

名称独占と業務独占の違い|臨床検査技師と診療放射線技師

2つの資格の法律上の位置づけは異なります。臨床検査技師は名称独占、診療放射線技師は業務独占である点を条文から整理します。

検査技師・放射線技師の守秘義務は退職後も続く

臨床検査技師等に関する法律19条と診療放射線技師法29条が定める守秘義務について、退職後の注意点を整理します。

放射線業務従事者の被ばく記録|退職時に確認すること

放射線業務に従事していた場合の被ばく線量の記録について、退職時に確認しておくことを整理します。

検査技師・放射線技師の当直とオンコール|労働時間の扱い

当直や待機(オンコール)の時間が労働時間にあたるかの考え方と、記録の残し方を整理します。

検査部門・放射線部門の引き継ぎ|装置と精度管理

退職時に引き継ぐべき装置の保守、精度管理、試薬の管理などを整理します。

検査技師・放射線技師の転職先|資格を活かせる選択肢

免許と経験がどう評価されるか、医療機関以外も含めた選択肢と、転職時に説明できる材料を整理します。

検査技師・放射線技師の退職はいつ伝える?当直体制との関係

退職を切り出すタイミングを、就業規則と民法627条、当直の体制から整理します。

検査技師・放射線技師の退職届の書き方|院長宛の書式と例文

退職届の宛名・書式・記載例を解説。個人経営と法人での違いも整理します。

臨床検査技師・診療放射線技師の退職届 よくある質問

Q臨床検査技師と診療放射線技師では資格の性質が違いますか?
A違います。臨床検査技師等に関する法律2条・20条により、臨床検査技師は名称独占で、免許がないのにその名称を用いて業務を行うことが禁じられています。一方、診療放射線技師法24条は「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない」と定めており、業務そのものが制限される業務独占です。さらに同法26条により、原則として病院または診療所以外の場所で業務を行うことはできません。この違いは転職先の選択肢の広がり方に影響します。
Q退職したら守秘義務はなくなりますか?
Aなくなりません。臨床検査技師等に関する法律19条は「臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする」、診療放射線技師法29条は「診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする」と、どちらも明記しています。検査結果、レポート、画像データ、症例のスクリーンショットを持ち出すことはできず、転職の面接で特定の患者の症例に触れることもできません。私物の端末に保存したものがある場合は退職前に削除してください。
Q被ばく線量の記録は退職時にもらえますか?
A施設の運用によります。転職先で過去の被ばく線量の記録が必要になることがあるため、退職前に、記録の写しを受け取れるか、受け取れない場合は転職先からの照会にどう対応してもらえるか、問い合わせ先の担当部署はどこかを確認してください。退職後に依頼すると担当者が代わっていて時間がかかることがあります。個人線量計は返却が必要で、測定期間の途中で退職する場合は最後の測定結果がいつ出るのかも確認してください。
Q当直手当をもらっていれば残業代は出ないのですか?
Aそうではありません。当直手当として一定額が支払われていても、呼び出されて実際に業務を行った時間については労働時間として賃金が発生します。深夜帯(午後10時から午前5時)の業務には、労働基準法37条4項により通常の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金が必要です。呼び出しの日時と対応時間を記録し、給与明細と照らし合わせてください。賃金の消滅時効は労働基準法115条により当分の間3年です。
Qオンコールの待機時間は労働時間になりますか?
A拘束の程度によって判断が分かれます。呼び出しを受けて実際に業務を行った時間は労働時間です。待機している時間そのものについては、待機中に自由に行動できるか(外出や飲酒の制限があるか)、呼び出しから何分以内の到着が求められているか、呼び出しの頻度といった要素から判断されます。待機中の制約が強いほど労働時間と評価される可能性が高くなります。制約の内容を記録したうえで労働基準監督署に相談してください。
Q免許証を病院が預かっています。返してもらえますか?
A免許証は本人のものです。返却を拒む理由はありません。退職時に必ず返却を受けてください。臨床検査技師と診療放射線技師の両方の資格を持っている場合は、それぞれ確認してください。応じない場合は書面で返却を求め、それでも応じなければ総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)や弁護士に相談してください。
Q在職中に取り組んでいた研究や学会発表はどうなりますか?
A退職前に施設と確認してください。データの所有と管理の主体、倫理委員会の承認の範囲、共同研究者との取り決め、施設名の使用について整理が必要です。退職後に自分の判断だけで発表を進めることはできません。また、患者データを個人で持ち出すことは、臨床検査技師等に関する法律19条・診療放射線技師法29条の守秘義務の問題になります。
Q少人数の部門で当直が回らなくなると言われて辞められません
A後任の確保は施設の責任であり、あなたの義務ではありません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。「代わりが入るまで」は期限のない引き延ばしになりやすい表現です。応じる場合でも退職日を明確に決めてください。