検査部門・放射線部門は少人数で当直を回していることが多く、退職の申し出が体制に影響します。

就業規則をまず確認する

多くの施設は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。

法律上の考え方

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません

出典: 民法627条1項

少人数の部門で辞めにくいとき

技師が数名という部門では、一人抜けると当直の回数が増えます。「迷惑がかかる」という気持ちが退職を難しくします。

後任の確保は施設の責任です。人手が足りないことを理由に退職を拒むことはできません。

年度の区切り

医療機関では年度替わりに人事が動くことが多く、年度末を退職日とすると調整しやすい傾向があります。

ただし、体調を崩している場合やハラスメントがある場合は、区切りを待つ必要はありません。健康が優先です

実務上の目安

  • 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
  • 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
  • 装置の保守や精度管理の引き継ぎを考えると、1か月から2か月前が現実的

外部精度管理の時期を確認する

外部精度管理調査の提出時期が近い場合、その扱いを引き継ぎで明確にしてください。提出の期限があるものは、後任が困らないよう優先して申し送ります。

誰に、どう伝えるか

技師長や部門の責任者に、口頭で意思を伝えるのが最初です。

  • 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
  • 退職の意思を伝える
  • 退職日の希望を伝える
  • 引き継ぎの進め方を相談する

引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。

伝えた後に記録を残す

いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。