施術は継続して受ける患者が多く、伝えるタイミングに迷いやすい職種です。

就業規則をまず確認する

多くの院は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。

法律上の考え方

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません

出典: 民法627条1項

実務上の目安

  • 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
  • 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
  • 継続中の施術の引き継ぎを考えると、1か月から2か月前が現実的

少人数の院で辞めにくいとき

施術者が数名という院が多く、「自分が抜けたら回らない」という状況が退職を難しくします。

後任の確保は院側の責任です。人手が足りないことを理由に退職を拒むことはできません。

誰に、どう伝えるか

院長に、口頭で意思を伝えるのが最初です。

  • 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
  • 退職の意思を伝える
  • 退職日の希望を伝える
  • 引き継ぎの進め方を相談する

引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。

開業が理由の場合

伝えるかどうかは慎重に判断してください。競業避止の条項がある場合、退職前に伝えることで話がこじれることがあります。

「一身上の都合」とだけ伝えて差し支えありません。ただし、患者情報を持ち出さないこと、在職中に営業活動をしないことは守ってください

伝えた後に記録を残す

いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。