退職に伴う手続きを、時期ごとに整理します。
退職を伝えてから退職日まで
- 退職届の提出
- 引き継ぎ書の作成と施術録の整理
- 保険請求で処理が途中のものの引き継ぎ
- 有給休暇の残日数の確認と消化の申し出
- 給与規程の確認(歩合の精算、締め日、支払日)
- 免許証の原本の返却を受ける
- 施術管理者として登録されている場合の手続きの確認
- 競業避止の条項の確認
- 資格取得費用の取り決めの確認
返却するもの
- 制服、名札
- 貸与された器具
- 院の鍵
- 健康保険証(退職日まで使用)
- 社員証、名刺
返却物はリストにして、受領のサインをもらっておくと確実です。
受け取るもの
- 免許証の原本(院が預かっている場合)
- 離職票(雇用保険に加入していた場合。退職後に郵送されるのが通常)
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)
- 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
- 退職証明書(必要な場合。労働基準法22条により請求できます)
持ち出してはいけないもの
- 施術録(カルテ)、その写し
- 患者名簿、連絡先
- 保険請求に関する書類
守秘義務は退職後も続きます(柔道整復師法17条の2、あはき法7条の2)。自分のスマートフォンに保存した患者の連絡先も整理してください。
退職後の手続き
健康保険
次の3つから選びます。
- 任意継続(退職日の翌日から20日以内に申出)
- 国民健康保険(市区町村の窓口)
- 家族の被扶養者になる
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
雇用保険
離職票を持ってハローワークで求職の申込を行います。
住民税
退職の時期によって、一括徴収されるか自分で納付するかが変わります。
確定申告
年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。
開業する場合
- 施術所の開設届(開設後10日以内)
- 構造設備の基準の確認(事前に保健所へ相談)
- 受領委任の取扱いを行う場合、施術管理者の要件の確認