入職してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。
短期間でも退職できる
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません。
試用期間中も同じです。試用期間は会社が適性を判断する期間であって、労働者が辞められない期間ではありません。
出典: 民法627条1項
資格取得費用の返還を言われたら
学費や資格取得費用を院が負担していた場合、退職時に返還を求められることがあります。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。「○年以内に辞めたら○万円」という取り決めは、この規定に触れる可能性があります。
ただし、返還請求が常に無効というわけではありません。貸付としての合意が明確にあったか、業務に必要な研修だったか本人の資格取得のためだったか、といった事情から個別に判断されます。
入職時に署名した書面を確認してください。控えがない場合は退職前にコピーをもらってください。
出典: 労働基準法16条
経験不足を理由に引き止められたら
「まだ技術が身についていない」「3年は続けるべきだ」と言われることがあります。
技術の習得は大切ですが、それは退職を拒む理由にはなりません。体調を崩している場合や、労働条件に問題がある場合は、環境を変えることが技術の習得にとっても有利になり得ます。
短期間での退職は次に響くか
職務経歴書には正直に書くのが基本です。面接では次の点を説明できるようにしてください。
- なぜその院に入職したのか
- なぜ短期間で辞めることになったのか(事実ベースで)
- 次の職場に何を求めるのか
厚生労働省の調査では、新規学卒者の一定割合が3年以内に離職しています。短期間の離職そのものが特別なことではありません。
辞める前に確認しておくこと
- 雇用契約書・労働条件通知書の控え
- 就業規則の退職に関する条項
- 資格取得費用についての取り決め
- 給与の締め日と支払日
- 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
- 免許証の原本を院が預かっていないか
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク