院の働き方では、どこからが労働時間なのかが曖昧になりがちです。

労働時間とは

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。名目上の休憩時間であっても、実際には業務から離れられない状態であれば労働時間です

問題になりやすい時間

開院前の準備・閉院後の片づけ

準備、清掃、備品の補充、施術録の記入、レセプトの作成といった時間は労働時間です。

昼休みの待機

休憩時間とされていても、電話番や急患の対応のために院を離れられない場合は労働時間(手待ち時間)です。

技術練習・勉強会

営業時間外の技術練習や勉強会が事実上強制されている場合、労働時間にあたる可能性があります。任意参加という建前でも、参加しないと評価や待遇に影響する場合は実質的に強制と評価され得ます。

レセプト作業

月初の療養費の支給申請の作業が時間外に行われている場合、その時間は労働時間です。

往診・出張施術の移動時間

業務命令による移動時間は、労働時間と評価される場合があります。

休憩の原則

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません

出典: 労働基準法34条

休日

労働基準法35条は、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定めています。

出典: 労働基準法35条

年次有給休暇

年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください

会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。

記録を残す

実際に働いた時間を自分で記録してください。手帳、スマートフォンのメモ、カレンダーアプリなど、後から見返せる形であれば何でも構いません。

未払い賃金を請求する場合、記録の有無で結果が変わります

相談先

労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)