「辞めた後、近くで開業してはいけない」と言われることがあります。整理します。
まず書面を確認する
署名した書面に競業避止の条項があるかを確認してください。
- 雇用契約書
- 入職時の誓約書
- 就業規則
条項がなければ、退職後にどこで働くか、どこで開業するかは基本的に自由です。職業選択の自由は憲法22条1項が保障しています。
条項があっても常に有効とは限らない
競業避止の合意があっても、無制限に有効というわけではありません。有効性は次のような点から判断されます。
- 守るべき院の利益があるか(独自の技術やノウハウなど)
- 制限の期間(何年間か)
- 制限の地域的範囲(半径何キロか)
- 制限される業務の範囲
- 代償措置があるか(手当の支給など)
- 従業員の地位(誰にでも一律に課しているか)
期間が長すぎる、範囲が広すぎる、代償がまったくない、といった場合は無効と判断されることがあります。
判断に迷う場合は、書面を持って弁護士または総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)に相談してください。
条項の有無にかかわらず問題になること
競業避止の条項がなくても、次の行為は別の問題を生みます。
患者情報の持ち出し
施術録や患者名簿の写しを持ち出すことは、守秘義務(柔道整復師法17条の2、あはき法7条の2)の問題になります。これは退職後も続く義務です。
在職中の営業活動
在職中に、自分の開業先へ患者を誘導することは、職務専念義務や誠実義務に反すると評価され得ます。
患者の組織的な引き抜き
退職と同時に多数の患者を自分の院に移すような行為は、争いの原因になります。
安全な進め方
- 在職中は情報収集と準備にとどめる
- 患者情報を持ち出さない
- 在職中に営業活動をしない
- 開業の場所を決める前に、競業避止の条項を確認する
「患者が自分の意思で来てくれた」場合と「自分が誘導した」場合では、評価が変わります。
スタッフの引き抜き
同僚を誘って一緒に独立する場合も、態様によっては問題になり得ます。院の運営に支障が出るような組織的な引き抜きは避けてください。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 弁護士(法テラスで無料相談を受けられる場合があります)