富山県内には7つのハローワークが県内全域に配置されており、富山、高岡、魚津、砺波、氷見、滑川といった主要都市をカバーしています。うち6つが本所で、1つが出張所となっています。県内どの地域に住んでいても失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができます。管轄地域を確認した上で申請することが重要です。
失業保険申請の手続きの概要
失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは富山県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。
2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました
最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。
- 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
- 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)
自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。
富山県の7つのハローワーク——管轄地域
富山県では6つが本所、1つが出張所として運営されており、失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があります。自分がどの施設の管轄に属するかを確実に把握することが重要です。
富山エリア — ハローワーク富山(076-431-8609)が富山市を管轄しています。県庁所在地である富山市の中心施設です。
高岡・射水エリア — ハローワーク高岡(0766-21-1515)が高岡市と射水市を管轄しています。北陸地方の重要な産業拠点をカバーしています。
魚津・黒部・下新川エリア — ハローワーク魚津(0765-24-0365)が魚津市、黒部市、下新川郡を管轄。県の東部沿岸地域です。
砺波・南砺・小矢部エリア — ハローワーク砺波(0763-32-2914)が砺波市と南砺市を管轄しており、小矢部市はハローワーク砺波・小矢部出張所(0766-67-0310)が管轄しています。砺波平野のこのエリアは2つの施設でカバーされています。
氷見エリア — ハローワーク氷見(0766-74-0445)が氷見市を管轄しています。能登半島の西側地域です。
滑川・中新川エリア — ハローワーク滑川(076-475-0324)が滑川市と中新川郡を管轄。県の北部地域です。
管轄確認は電話が確実です。特に小矢部市は砺波市の同じ地域にありながら出張所が管轄しているため、住所を伝えて確認してください。
専門窓口と当ガイドの掲載範囲
富山県内には新卒応援ハローワークや子育て中の方向けのマザーズコーナーなど、特定の層に特化した専門窓口が複数設置されています。これらの詳細情報は富山労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワークの本所・出張所のみを掲載しています。