鳥取県内には4つのハローワークが配置されており、本所が3か所、出張所が1か所です。県全体を網羅する体制となっており、東部の鳥取・倉吉から西部の米子、さらに山間部の根雨出張所まで、県内どの地域に住んでいても失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができます。管轄地域がやや複雑に分かれているため、事前の確認が重要です。

失業保険申請の手続きの概要

失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは鳥取県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。

2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました

最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。

  • 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
  • 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)

自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。

鳥取県の4ハローワーク——管轄地域の確認が必須

鳥取県では本所3か所(鳥取、倉吉、米子)と出張所1か所(根雨)が運営されており、管轄地域が複雑に分かれています。失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があるため、自分がどの施設の管轄に属するかを確実に把握することが重要です。

東部・中部エリア — ハローワーク鳥取(0857-23-2021)は鳥取県全体の中部・東部を主に管轄しており、最も広い管轄範囲を持つ本所です。

中部中心地エリア — ハローワーク倉吉(0858-23-8609)は倉吉市およびその周辺地域を管轄する本所で、中部の中心的な施設です。

西部エリア — ハローワーク米子(0859-33-3911)は米子市およびその周辺地域を管轄する本所で、イオン米子駅前店4階に位置しており、駅に近い便利な立地が特徴です。

山間部エリア — ハローワーク根雨出張所(0859-72-0065)は日野郡や西伯郡の山間部を管轄する出張所で、日野町に所在しています。日野郡全域と西伯郡伯耆町のうち旧日野郡溝口町が管轄対象です。

管轄確認は電話が確実です。住所を伝えることで、自分がどの施設で申請すべきかをすぐに教えてくれます。複数のハローワークにわたる地域を管轄する場合もあるため、事前の問い合わせをお勧めします。

専門窓口と当ガイドの掲載範囲

鳥取県内には新卒応援ハローワークなど、特定の層に特化した専門窓口が設置されています。これらの詳細情報は鳥取労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワーク本所3か所と出張所1か所のみを掲載しています。