島根県内には9つのハローワークが県全域に配置されており、本所が7か所、出張所が2か所です。松江、出雲、雲南、安来、浜田、益田、隠岐の島の主要都市から、川本や大田などの出張所まで、県内どの地域に住んでいても失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができます。管轄地域が特に複雑に分かれているため、事前の確認が不可欠です。

失業保険申請の手続きの概要

失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは島根県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。

2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました

最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。

  • 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
  • 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)

自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。

島根県の9ハローワーク——複雑な管轄地域の構成

島根県では本所7か所と出張所2か所が運営されており、失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があります。複数の都市にわたる管轄や、市内で管轄が分かれる場合もあるため、確実な把握が重要です。

東部・北部エリア — ハローワーク松江(0852-22-8609)は松江市、安来市、隠岐郡全域を管轄する広いエリアの本所です。ハローワーク安来(0854-22-2545)は安来市の本所でもあり、こちらも安来市を管轄しています。管轄がやや複雑に分かれているため、事前の問い合わせが推奨されます。

中部・出雲エリア — ハローワーク出雲(0853-21-8609)は出雲市を管轄する本所です。ハローワーク雲南(0854-42-0751)は雲南市、仁多郡、飯石郡を管轄する本所で、山間部を広くカバーしています。

西部エリア — ハローワーク浜田(0855-22-8609)は浜田市、江津市、邑智郡を管轄する本所です。ハローワーク川本(0855-72-0385)は邑智郡や江津市桜江町を管轄する出張所で、山間地の求人情報に特化しています。

南西部エリア — ハローワーク益田(0856-22-8609)は益田市と鹿足郡を管轄する本所です。

島部・中部エリア — ハローワーク隠岐の島(08512-2-0161)は隠岐郡全域を管轄する本所で、隠岐諸島への電話連絡は長距離かもしれません。ハローワーク石見大田(0854-82-8609)は大田市を管轄する出張所です。

管轄確認は電話が確実です。複数の施設の管轄に属する地域も存在するため、住所を伝えて事前に問い合わせることをお勧めします。

専門窓口と当ガイドの掲載範囲

島根県内には新卒応援ハローワークなど、特定の層に特化した専門窓口が設置されています。これらの詳細情報は島根労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワーク本所7か所と出張所2か所のみを掲載しています。