失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ

退職後に失業保険を受け取るまでには、ハローワークでの複数の手続きが必要です。以下の順序に従って進めてください。

  1. 1 離職票の取得 — 退職した会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
  2. 2 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 — ハローワークで求職申込みを行い、雇用保険の受給資格を確認します。基本手当の受給適格性や給付日数が決定されます
  3. 3 待期期間(7日間) — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません
  4. 4 受給説明会の出席 — ハローワークで実施される受給説明会に出席し、失業認定の流れや求職活動について説明を受けます
  5. 5 失業認定(4週間ごと) — 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認する失業認定を受けます
  6. 6 基本手当の振込 — 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます

申請に必要な持ち物

ハローワークでの手続きには以下の書類を準備してください。

  • 離職票-1、離職票-2 — 退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
  • 個人番号確認書類 — マイナンバーカード、または通知カード、または個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
  • 身元確認書類 — マイナンバーカード使用時は不要。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど
  • 写真2枚 — マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード — 基本手当の振込先指定に使用します

給付制限期間と受給期間

給付制限期間(2025年4月改正)

令和7年(2025年)4月1日以降の離職から、自己都合退職の給付制限期間が大幅に変更されました。以下のとおりとなります。

  • 一般的な自己都合退職 — 原則1か月に短縮(従来は2か月)
  • 離職の日前5年間に2回以上の自己都合退職がある場合 — 3か月
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合 — 3か月
  • 教育訓練等を受けた場合 — 給付制限をせず基本手当を受給できる場合がある

待期期間 — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。

受給期間 — 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。

埼玉県で手続きするときの注意点

退職後の失業保険申請は、原則として住所地を管轄するハローワークで手続きします。埼玉県には本所12か所と出張所3か所があり、地域ごとに管轄が分かれています。

例えば、さいたま市浦和区にお住まいの場合はハローワーク浦和(浦和区常盤5-8-40)、川口市の場合はハローワーク川口(川口市青木3-2-7)での手続きが必要です。越谷市の方はハローワーク越谷(越谷市東越谷1-5-6)で対応しています。

ポイント

離職票が手元に到着するまで申請できないため、退職後は会社に離職票の送付状況を確認することをお勧めします。離職票が2週間以上到着しない場合は、ハローワークに相談してください。