失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ
失業保険の申請から支給までは以下の流れで進みます。大阪府内のハローワークで手続きできます。
- 1 離職票の取得 — 退職した会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。概ね2週間以内に送付されます。
- 2 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 — ハローワークで求職申込みを行い、雇用保険の受給資格を確認します。基本手当の受給適格性や給付日数が決定されます。
- 3 待期期間(7日間) — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません。
- 4 受給説明会の出席 — ハローワークで実施される受給説明会に出席し、失業認定の流れや求職活動について説明を受けます。
- 5 失業認定(4週間ごと) — 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認する失業認定を受けます。
- 6 基本手当の振込 — 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
申請に必要な持ち物
ハローワークへの申請時に以下の書類・物を持参してください。
- 離職票-1、離職票-2 — 退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます。
- 個人番号確認書類 — マイナンバーカード、または通知カード、または個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか。
- 身元確認書類 — マイナンバーカード使用時は不要。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど。
- 写真2枚 — マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能。
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード — 基本手当の振込先指定に使用します。
ポイント
離職票の送付が遅れる場合は、ハローワークに申請時に相談してください。ハローワークの職員が会社に確認することができます。
給付制限期間と受給期間
待期期間 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません。この期間を待期期間と呼びます。
給付制限期間 自己都合退職の場合、給付制限期間が設けられます。令和7年(2025年)4月1日以降の離職から、給付制限期間は原則1か月に短縮されました。ただし以下の場合は3か月となります。
- 離職の日前5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合
- 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合
自己都合退職者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた場合は、給付制限をせず基本手当を受給できます。
受給期間 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。
大阪府で手続きするときの注意点
大阪府は全域で16ヶ所のハローワークが設置されています。退職者本人の住所地を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。
各ハローワークの管轄区域は決まっています。たとえば、天王寺区・東成区など東部地域にお住まいの方はハローワーク大阪東、北区・都島区など北部地域にお住まいの方はハローワーク梅田、西区・港区など西部地域にお住まいの方はハローワーク大阪西が窓口となります。なお、中央区は地域によって大阪東と大阪西に管轄が分かれます。
また、堺市全域のお住まいの方はハローワーク堺が管轄します。混雑を避けるため、事前にハローワークのウェブサイトで営業時間を確認し、可能であれば午前中(開庁時間直後)の来所をお勧めします。