失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ
失業保険(雇用保険の基本手当)を申請してから実際に給付を受けるまでには、いくつかの段階を経ます。以下のステップに従って手続きを進めてください。
- 1 離職票の取得 — 退職した会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
- 2 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 — ハローワークで求職申込みを行い、雇用保険の受給資格を確認します。基本手当の受給適格性や給付日数が決定されます
- 3 待期期間(7日間) — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません
- 4 受給説明会の出席 — ハローワークで実施される受給説明会に出席し、失業認定の流れや求職活動について説明を受けます
- 5 失業認定(4週間ごと) — 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認する失業認定を受けます
- 6 基本手当の振込 — 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます
申請に必要な持ち物
ハローワークの窓口で求職申込みを行う際に持参すべき書類・物品は以下の通りです。
- 離職票-1、離職票-2 — 退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
- 個人番号確認書類 — マイナンバーカード、または通知カード、または個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
- 身元確認書類 — マイナンバーカード使用時は不要。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど
- 写真2枚 — マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード — 基本手当の振込先指定に使用します
給付制限期間と受給期間
失業保険の給付にはいくつかの重要な期間設定があります。令和7年(2025年)4月1日の改正により、自己都合退職の条件が変わりました。
待期期間と給付制限期間
待期期間は求職申込み後の7日間で、この間は基本手当が支給されません。その後に続く給付制限期間の扱いは退職理由によって異なります。
自己都合退職の場合、令和7年(2025年)4月1日以降の離職から、給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮されました。ただし、離職の日前5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は3か月となります。また、自己都合退職者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた場合は、給付制限をせず基本手当を受給できます。
会社都合の退職や正当な理由のある自己都合退職の場合は給付制限がなく、待期期間終了後から基本手当を受給します。
受給期間
受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。
愛知県で手続きするときの注意点
愛知県では18本のハローワークが運営されており、各地域ごとに管轄が定められています。手続きは原則として、住所地を管轄するハローワークで行う必要があります。
たとえば、名古屋市中区にお住まいの場合はハローワーク名古屋中(052-855-3740)、豊田市にお住まいの場合はハローワーク豊田(0565-31-1400)での手続きとなります。管轄外のハローワークで手続きすることはできませんので、事前に住所地を管轄するハローワークを確認しておくことが重要です。
ハローワークでの求職申込みに際しては、離職票を必ず持参してください。離職票がない状態での申請はできません。また、受給説明会の日程は混雑状況により異なるため、求職申込み時にハローワークのスタッフから詳細な日程を案内されます。
ポイント
愛知県内のハローワークは定期的に営業時間を変更する可能性があるため、訪問前に必ず最新の営業時間をハローワーク公式サイトでご確認ください。