他者の困難に継続的に向き合う仕事は、心身への負担が蓄積します。

受診の目安

次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。

  • 眠れない、利用者のことが頭から離れない
  • 食欲がない、体重が変動した
  • 出勤前に強い抵抗を感じる
  • 相談を聞いても何も感じなくなる
  • 記録が書けない、判断ができない
  • 以前は楽しめたことが楽しめない

「感じなくなること」は消耗の重要な兆候です。心療内科・精神科を受診してください。

退職の前に休職を検討する

休職の制度があるかを就業規則で確認してください。

在職のまま休むことには次の利点があります。

  • 健康保険の傷病手当金を受けられる可能性がある
  • 回復してから、続けるか辞めるかを判断できる
  • 転職活動を体調が戻ってから始められる

傷病手当金

健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。

連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。

退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」

業務が原因の場合は労災

過重な業務やハラスメントが原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。精神障害についても、業務による心理的負荷が原因と認められれば認定の対象になり得ます。

利用者・家族からの著しい迷惑行為

相談援助職は、暴言、脅迫、執拗な要求に直面することがあります。

これは事業所が対応すべき問題です

  • 記録を残す(日時、内容、対応)
  • 一人で対応せず、複数で対応する体制を求める
  • 事業所に対応を求める

心理的負荷として労災の評価の対象になり得ます

強い出来事に接した場合

担当していた利用者の自死、虐待の重篤な事案、災害対応などに接した後、反応が出ることがあります。

これは異常なことではありません。組織として振り返りや支援の場があるかを確認し、なければ外部の相談先を使ってください。

相談先

  • 産業医(いる場合)
  • 各都道府県の精神保健福祉センター
  • 職能団体(都道府県の社会福祉士会、精神保健福祉士協会)
  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)

同職種に話せる場を持つことが重要です