運転士の養成には時間と費用がかかるため、退職時に費用の返還を求められることがあります。

労働基準法16条

労働基準法16条は次のように定めています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

「養成後○年以内に辞めたら○万円を支払う」というように、あらかじめ金額を決めておく契約は禁止されています

出典: 労働基準法16条

ただし返還請求が常に無効とは限らない

費用の返還が認められるかどうかは、次のような点から個別に判断されます。

  • その養成が業務命令によるものだったのか、本人の希望による資格取得だったのか
  • 会社が貸し付けたという合意が明確にあったか
  • 返還の条件が事前に説明され、書面で合意していたか
  • 金額が実費として合理的か
  • 得た資格が、その会社以外でも使える汎用的なものか

動力車操縦者運転免許は地方運輸局長の免許であり、その会社を辞めても有効な汎用性のある資格です。この点は判断の要素になり得ます。

一方、業務命令で受けさせた養成の費用を退職時に請求することは、16条の趣旨に反すると判断されやすい面があります。

まず書面を確認する

  • 入社時に署名した誓約書・同意書
  • 養成に入る際に署名した書面
  • 就業規則の該当条項

署名した書面の控えを持っていない場合は、退職前にコピーをもらってください。退職後に頼んでも応じてもらえないことがあります。

請求されたときの手順

  1. 1 その場で支払いに同意しない。金額と根拠を書面で示すよう求める
  2. 2 署名した書面の内容と照らし合わせる
  3. 3 労働基準監督署または弁護士に相談する

最後の給与から一方的に差し引かれた場合は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反する可能性があります。差し引かれた事実が分かる給与明細を保管してください。

相談先

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)
  • 法テラス

いずれも無料で相談できます。

養成中に辞める場合

養成の途中で退職を考えることもあります。期間の定めのない雇用契約であれば、養成中でも民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます

ただし費用の問題は上記のとおり別途整理が必要です。辞める前に、署名した書面を必ず確認してください