運転士の養成には時間と費用がかかるため、退職時に費用の返還を求められることがあります。
労働基準法16条
労働基準法16条は次のように定めています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「養成後○年以内に辞めたら○万円を支払う」というように、あらかじめ金額を決めておく契約は禁止されています。
出典: 労働基準法16条
ただし返還請求が常に無効とは限らない
費用の返還が認められるかどうかは、次のような点から個別に判断されます。
- その養成が業務命令によるものだったのか、本人の希望による資格取得だったのか
- 会社が貸し付けたという合意が明確にあったか
- 返還の条件が事前に説明され、書面で合意していたか
- 金額が実費として合理的か
- 得た資格が、その会社以外でも使える汎用的なものか
動力車操縦者運転免許は地方運輸局長の免許であり、その会社を辞めても有効な汎用性のある資格です。この点は判断の要素になり得ます。
一方、業務命令で受けさせた養成の費用を退職時に請求することは、16条の趣旨に反すると判断されやすい面があります。
まず書面を確認する
- 入社時に署名した誓約書・同意書
- 養成に入る際に署名した書面
- 就業規則の該当条項
署名した書面の控えを持っていない場合は、退職前にコピーをもらってください。退職後に頼んでも応じてもらえないことがあります。
請求されたときの手順
- 1 その場で支払いに同意しない。金額と根拠を書面で示すよう求める
- 2 署名した書面の内容と照らし合わせる
- 3 労働基準監督署または弁護士に相談する
最後の給与から一方的に差し引かれた場合は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反する可能性があります。差し引かれた事実が分かる給与明細を保管してください。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)
- 法テラス
いずれも無料で相談できます。
養成中に辞める場合
養成の途中で退職を考えることもあります。期間の定めのない雇用契約であれば、養成中でも民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
ただし費用の問題は上記のとおり別途整理が必要です。辞める前に、署名した書面を必ず確認してください。