鉄道は要員を組んで運行しているため、退職の申し出のタイミングが調整に影響します。
就業規則をまず確認する
多くの会社は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自社の就業規則を確認してください。
法律上の考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
ダイヤ改正の時期
ダイヤ改正に合わせて要員の配置が組み直されることがあります。改正の時期を区切りにすると調整がしやすい面はあります。
ただし、体調を崩している場合やハラスメントがある場合は、区切りを待つ必要はありません。健康が優先です。
運転士・車掌は調整期間が長くなりやすい
代わりの要員の養成に時間がかかるため、早めに伝えるほど円満に進みます。とはいえ、要員の確保は会社側の課題であり、それを理由に無期限に待つ必要はありません。
実務上の目安
- 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
- 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
- 引き継ぎと社宅の退去を考えると、1か月から3か月前が現実的
社宅・寮の退去を見込む
社宅や寮に住んでいる場合、退職日と退去日の両方を調整する必要があります。次の住まいを探す時間を見込んでください。
誰に、どう伝えるか
直属の上長(区所長、駅長、助役など)に、口頭で意思を伝えるのが最初です。
- 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎと社宅の退去について確認する
引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。