入社してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。
短期間でも退職できる
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません。
試用期間中も同じです。試用期間は会社が適性を判断する期間であって、労働者が辞められない期間ではありません。
養成期間中でも同じです。運転士や車掌の養成に入っている途中でも、退職はできます。
出典: 民法627条1項
養成費用の返還を言われたら
養成の途中や、養成後に短期間で退職する場合、費用の返還を求められることがあります。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。「養成後○年以内に辞めたら○万円」という取り決めは、この規定に触れる可能性があります。
ただし、返還請求が常に無効というわけではありません。貸付としての合意が明確にあったか、業務命令による養成だったか本人の希望だったか、といった事情から個別に判断されます。
入社時や養成開始時に署名した書面を確認してください。控えがない場合は退職前にコピーをもらってください。
出典: 労働基準法16条
泊まり勤務が合わないと感じるとき
不規則な勤務は、慣れるまでに時間がかかります。一方で、体質的に合わない場合もあります。
次のような状態が続いているなら、我慢を続ける前に相談してください。
- 明けの日にまったく回復しない
- 勤務中に強い眠気を感じる
- 食事や睡眠のリズムが戻らない
勤務中の眠気は安全に直結します。産業医や医療機関に相談してください。
辞める前に確認しておくこと
- 雇用契約書・労働条件通知書の控え
- 就業規則の退職に関する条項
- 養成費用についての取り決め
- 給与の締め日と支払日
- 有給休暇の残日数(入社から6か月経過していれば発生しています)
- 寮に入っている場合の退去の期限
短期間での退職は次に響くか
職務経歴書には正直に書くのが基本です。面接では次の点を説明できるようにしてください。
- なぜ入社したのか
- なぜ短期間で辞めることになったのか(事実ベースで)
- 次の職場に何を求めるのか
厚生労働省の調査では、新規学卒者の一定割合が3年以内に離職しています。短期間の離職そのものが特別なことではありません。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク
- 労働組合(ある場合)