体調やハラスメント、事故の経験で出勤が難しい場合の考え方を整理します。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。
出典: 民法627条1項
即日で終了できる場合
- 会社が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
- 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります
有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。
出勤しないで手続きを進める
- 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
- 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
- 運転免許証や資格証明書を会社が保管している場合は、返却の方法を確認してください
- 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます
現金・券類の精算だけは済ませる
駅員など金銭を扱う職種では、精算だけは済ませてください。不足が残ったまま連絡が取れなくなると、後で大きな問題になります。
出勤が難しい場合、精算の方法を上長に相談してください。
体調が理由の場合
診断書があると、休職や退職日の調整の話が進めやすくなります。すでに働けない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。
退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。
事故の経験が原因の場合、労災保険の対象になる可能性があります。労働基準監督署に相談してください。
社宅に住んでいる場合
退職すると退去が必要になります。次の住まいが決まるまでの猶予があるかを確認してください。
すぐに出られない事情がある場合、退職日を調整するか、退去の猶予を相談するか、選択肢を整理してください。
無断で行かなくなるのは避ける
連絡を絶つと、次の問題が生じます。
- 貸与物の返却や免許証の受け取りが滞る
- 離職票が受け取れない
- 現金・券類の精算が未了のまま残る
- 社宅の退去手続きが進まない
さらに鉄道は要員を組んで運行しているため、連絡がないまま欠けると運行に直接影響します。
短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください。
ハラスメントがある場合
記録を残してください。日時、場所、発言や行為の内容、その場にいた人をメモします。自分が当事者である会話の録音は違法ではありません。
相談先は総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)、労働組合(ある場合)です。