退職を伝えると、慰留されることがあります。
よくある慰留
- 「代わりの運転士が育つまで待ってほしい」
- 職種や勤務地の変更を提案される
- 昇進、手当の増額
- 「ダイヤ改正まで」という期間の延長
判断の軸
提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。
- 泊まり勤務が理由 → 職種が変われば日勤になるのか
- 人間関係が理由 → 異動で本当に離れられるのか
- 体調が理由 → 環境を変えて回復する見込みがあるのか、療養が必要か
- 事故の経験が理由 → 職種変更で乗務から離れられるのか
職種変更で解決する可能性がある場合は、検討する価値があります。鉄道会社には乗務以外の職種があります。
一方、条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。
要員不足を理由にされたら
「代わりがいない」「養成に時間がかかる」と言われることがあります。
要員の確保は会社側の課題です。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
応じる場合でも、退職日を明確に決めてください。「代わりが育つまで」は期限のない引き延ばしになりやすい表現です。
断る場合
理由を細かく説明する必要はありません。
- 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
- 「一身上の都合ですので、ご理解ください」
繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は会社に到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。
応じてもらえないとき
- 退職届を内容証明郵便で送る
- やり取りを記録する
- 総合労働相談コーナーに相談する
退職を認めない、離職票を出さない、運転免許証を返さない、といった対応は認められません。
社宅を理由にされたら
「社宅を出るまで待て」と言われることがありますが、退職と退去は別の手続きです。退去の期限を確認し、必要なら猶予を交渉してください。退職そのものを妨げる理由にはなりません。