退職に伴う手続きを、時期ごとに整理します。
退職の意思を伝えてから退職日まで
- 直属の上司に相談
- 人事担当と退職日・手続きの確認
- 辞職願の提出
- 年次休暇の残日数の確認と消化の申し出
- 退職手当の見込額の確認
- 共済組合に任意継続の期限と保険料を確認
- 引き継ぎ
- 貸与品の返納準備
- 在職証明書・退職証明書の依頼(必要な場合)
返納するもの
- 警察手帳・身分証
- 制服、活動服、階級章
- 貸与された装備品(所属の定めに厳格に従ってください)
- 貸与された端末、パソコン
- 庁舎の鍵、カードキー
- 健康保険証(退職日まで使用)
返納物はリストにして受領のサインをもらってください。
受け取るもの
- 退職辞令
- 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
- 退職手当に関する書類
- 年金に関する書類
- 在職証明書・退職証明書(必要な場合)
提出する書類
- 退職所得の受給に関する申告書(提出しないと一律の税率で源泉徴収され、後から確定申告で精算することになります)
退職後の手続き
健康保険(退職日の翌日から)
- 共済組合の任意継続(期限があります。共済組合に確認してください)
- 国民健康保険(市区町村の窓口)
- 家族の被扶養者になる
- 転職先の健康保険
年金(退職日の翌日から14日以内)
次の就職まで期間が空く場合、国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
失業保険
一般に、常勤の地方公務員は雇用保険の被保険者とされていないため、失業保険(基本手当)を受けられないのが通常です。退職手当の額が失業保険相当額に満たない場合に差額が支給される制度が条例で設けられていることがあります。該当するかは人事担当に確認してください。
住民税
退職の時期によって、一括徴収されるか自分で納付するかが変わります。退職後に納付書が届く場合があります。
確定申告
年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。