交替制勤務は生活のリズムが固定されにくく、体調に影響が出やすい働き方です。
勤務時間は条例で定められる
地方警察職員の勤務時間その他の勤務条件は、警察法56条2項により、地方公務員法の規定に基づいて条例や人事委員会規則で定められます。
出典: 警察法56条2項
具体的な勤務時間、休憩、当直の取扱い、週休日の指定は、勤務先の都道府県の条例・規則で確認できます。例規集はウェブサイトで公開されています。
年次休暇
年次休暇(民間でいう年次有給休暇)は条例で定められています。付与日数、繰越の可否、時間単位での取得の可否は自治体によって異なります。
退職前の消化
退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください。年度をまたいで繰り越した分も含めて、何日残っているかを人事担当に確認します。
退職日が決まると、それ以降に取得することはできません。日程を逆算して早めに申し出る必要があります。
体調に影響が出ている場合
交替制勤務は睡眠のリズムを乱します。次のような状態が続いている場合は、受診を検討してください。
- 休みの日も眠れない、または寝すぎてしまう
- 明けの日に回復しきらない
- 食欲や体重の変化が続いている
- 気分の落ち込みが続いている
「慣れの問題」で片づけないでください。産業医や医療機関に相談してください。
病気休暇と休職
体調を崩した場合、辞職の前に病気休暇や休職の制度を確認してください。地方公務員法28条2項は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に休職とすることができると定めています。
期間や給与の扱いは条例によります。在職のまま療養できるかどうかは、退職を決める前に確認する価値があります。
相談先
- 所属の産業医、健康管理担当
- 各都道府県の精神保健福祉センター
体調の問題は、早い段階で相談するほど選べる選択肢が多くなります。