在職中は共済組合の組合員として、健康保険と年金に加入しています。退職するとこれが変わります。

健康保険の選択肢

退職日の翌日から、次のいずれかを選ぶことになります。

共済組合の任意継続組合員

多くの共済組合には、退職後も一定期間、組合員に準じた資格を継続できる制度があります。申出には期限があり、期限を過ぎると選べません。

期限と保険料は共済組合によって異なるため、退職前に必ず所属の共済組合に確認してください

国民健康保険

市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得などをもとに算定され、自治体によって計算方法が異なります。

家族の被扶養者になる

配偶者や親が加入している健康保険の被扶養者になれる場合があります。収入の要件があります。

転職先の健康保険

再就職先が決まっていて、入職日が退職日の翌日であれば、切れ目なく移行できます。

どれが有利かは前年の所得や家族構成によって変わります。任意継続の保険料は共済組合に、国民健康保険の保険料は市区町村の窓口に問い合わせて、額を比べてから決めてください。

年金

平成27年10月に被用者年金制度が一元化され、共済年金は厚生年金に統合されています。

退職して次の就職までに期間が空く場合は、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。

保険料の納付が難しい場合は、免除や納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響するため、窓口で相談してください。

失業保険は原則として受けられない

一般に、常勤の地方公務員は雇用保険の被保険者とされていません。そのため退職しても失業保険(基本手当)を受けられないのが通常です。

代わりに、退職手当の額が失業保険相当額に満たない場合に差額が支給される制度が条例で設けられていることがあります。該当するかどうかは所属の人事担当に確認してください

住民税

退職の時期によって扱いが変わります。

  • 1月から5月に退職 → 5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則
  • 6月から12月に退職 → 一括徴収を選ぶか、自分で納付するかを選べる

退職後に納付書が届く場合、まとまった額になることがあります。見込んでおいてください

手続きの順番

  1. 1 退職前: 共済組合に任意継続の期限と保険料を確認する
  2. 2 退職後すぐ: 健康保険を決めて手続きする
  3. 3 退職後14日以内: 国民年金への切り替え(該当する場合)
  4. 4 翌年: 確定申告(年内に再就職しない場合)