出勤が難しい状態のときの進め方を整理します。
即日の退職は難しい
公務員の辞職は任命権者の承認によって効力が生じるため、申し出たその日に退職が成立するわけではありません。民法627条1項(解約の申入れから2週間で終了)は雇用契約の規定であり、任用関係にある公務員にそのまま適用されるわけではありません。
そのため、「今日で辞める」ではなく「出勤しないまま手続きを進める」という形が現実的です。
出勤せずに進める方法
年次休暇を使う
残っている年次休暇を消化しながら、手続きを進めます。
病気休暇・休職
体調が理由であれば、診断書をもとに病気休暇や休職の制度を使えます。地方公務員法28条2項は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に休職とすることができると定めています。
在職のまま療養し、回復してから判断するという選択肢があります。
書面でのやり取り
辞職願の提出や書類のやり取りは、郵送でできないか人事担当に確認してください。
連絡を絶つのは避ける
無断で出勤しなくなると、次の問題が生じます。
- 手続きが進まず、退職日が確定しない
- 貸与品の返納ができない
- 退職手当や書類の受け取りが滞る
- 無断欠勤として懲戒の対象になり得る
短くても、退職の意思を記録の残る形で伝えてください。電話が難しければ、メールや手紙で構いません。
診断書を用意する
体調が理由の場合、診断書があると話が早く進みます。「就業が困難」「療養を要する」といった記載があれば、休暇や休職の根拠になります。
ハラスメントがある場合
記録を残してください。
- 日時、場所、発言や行為の内容
- その場にいた人
- 録音(自分が当事者である会話の録音は違法ではありません)
相談先は次のとおりです。
- 所属の相談窓口
- 各都道府県の人事委員会
- 職員団体(ある場合)
まず身の安全と健康
出勤できない状態が続いているなら、まず受診してください。手続きの検討はその後で構いません。