リハビリテーションは、努力が結果に結びつくとは限らない仕事です。

消耗が蓄積しやすい構造

  • 回復が進まない患者に継続して関わる
  • 改善が見込めない状態でも介入を続ける
  • 患者・家族の期待と現実の差
  • 専門性が職場で理解されない
  • 単位数に追われる
  • 記録・書類の量
  • 職種で自分ひとりという孤立(言語聴覚士に多い)

これらは個人の能力の問題ではなく、業務の性質と体制から来る負担です

受診の目安

次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。

  • 眠れない、担当患者のことが頭から離れない
  • 食欲がない、体重が変動した
  • 出勤前に強い抵抗を感じる
  • 患者に向き合っても何も感じなくなる
  • 訓練を機械的にこなしている自分に気づく
  • 以前は楽しめたことが楽しめない

心療内科・精神科を受診してください

患者の状態悪化・看取りに接したとき

長く担当していた患者が亡くなる、状態が急激に悪化するといった場面に接した後、反応が出ることがあります。

これは異常なことではありません。組織として振り返りの場があるかを確認し、なければ同職種や外部の相談先を使ってください。

退職の前に検討できること

担当の見直し

特定の患者や領域が負担になっている場合、担当の変更を相談できないか確認してください。

領域を変える

急性期から生活期へ、成人から小児へなど、同じ資格のまま仕事の性質を変えられます

休職

休職の制度があるかを就業規則で確認してください。

傷病手当金

健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。

連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。

退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」

業務が原因の場合は労災

過重な業務やハラスメント、患者・家族からの著しい迷惑行為が原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。精神障害についても、業務による心理的負荷が原因と認められれば認定の対象になり得ます。

相談先

  • 産業医(施設にいる場合)
  • 職能団体(都道府県の作業療法士会、言語聴覚士会)
  • 各都道府県の精神保健福祉センター
  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)

同職種に話せる場を持つことが重要です。とくに1人職種の場合、外部に相談先を作ってください。