家に帰ってから壁面装飾を作る。

週末は行事の準備。

それを「やりがい」と呼んでいいのか。

保育士のあなたが感じているその違和感は、実は、正しい感覚です。その仕事は「やりがい」ではなく、違法な過労かもしれません。

保育士の隠れた長時間労働の実態

厚生労働省の調査によると、保育士の平均的な勤務時間は「8時間」とされていますが、実際には以下の業務を園外で行っています。

  • 壁面装飾(季節ごとの壁飾り):1~3時間/週
  • 行事企画・準備(運動会、発表会など):5~10時間/月
  • 書類作成(児童票、指導案、連絡帳の返答):3~5時間/週
  • 製作物の準備(子どもたちが使う教材):2~4時間/週
  • 子どもたちの送迎後の片付け、清掃
  • 翌日の準備
  • ミーティング

多い人では、実際の労働時間が1日10~12時間に達しています。これは、給与に反映されていない「隠れた過労」なのです。

「みんなやってるから」が思考停止を生む構造

保育士の職場では、以下のようなマインドセットが根強くあります。

  • 「子どもたちのためだから、やって当然」
  • 「保育士は子どもを思う仕事だから、給料は二の次」
  • 「持ち帰り仕事をしない先生は、子どもへの愛情が足りない」

このような圧力の中にいると、あなたの判断力が曇ります。「これは当たり前」「これは我慢すべき」という思い込みが生まれてしまうのです。

でも、冷静に考えてみてください。持ち帰り仕事は、労働基準法違反です。

労働基準法から見た持ち帰り仕事とサービス残業

日本の労働基準法では、以下のように定められています。

労働基準法37条:時間外労働に対する割増賃金

「使用者は、労働者に1日8時間、週40時間を超えて労働させたときは、その時間に対して割増賃金(25%以上50%以下)を支払わなければならない」

つまり、保育園での仕事が8時間を超えた場合、超過分には割増賃金が発生する義務があります。

自宅での「業務に必要な仕事」も労働時間に含まれます。

壁面装飾が園での見栄えを整えるためのものなら、それは業務です。書類作成が園の事務必須業務なら、それも業務です。

つまり、あなたが家で行っている多くの仕事は、給与が発生するべき労働時間なのです。

具体的な対処方法

では、あなたが「隠れた過労」から身を守るために、何をすべきか。

1. 労働時間を記録する

毎日、以下を記録してください。

  • 実際の勤務時間
  • 園外での仕事の時間(家での持ち帰り仕事、買い物の時間など)
  • サービス残業の時間

記録は、後々、証拠として使えます。

2. 園に対して「持ち帰り仕事をしない」宣言をする

勇気が必要ですが、以下のように伝えることが重要です。

「壁面装飾は、園の業務時間内に作成したいので、業務時間の配分を見直してほしい」

「書類作成が業務時間内に終わらないなら、業務の効率化や人員増加を検討してほしい」

3. 労働基準監督署に相談する

園が改善しない場合、最寄りの労働基準監督署に相談できます。

  • 無料で相談できます
  • 匿名で申告できます
  • 実名申告でも、報復は法律で禁止されています

退職を含めた選択肢

もし、園が改善しない場合、あなたは以下の選択肢があります。

1. 転職:待遇が良い園を探す

園によって、持ち帰り仕事の量は全く異なります。中には、持ち帰り仕事をほぼ認めない園もあります。

2. 異業種への転職

保育士のキャリアは、保育園だけではありません。

  • 学童保育
  • 病院の保育室
  • 企業の託児所
  • 教育関連企業

保育士としての経験は、多くの場所で活かせます。

3. 勤務時間短縮の交渉

フルタイム勤務を辞めて、パート勤務に切り替えることで、持ち帰り仕事を減らすという選択肢もあります。

最後に

あなたが感じている「何かおかしい」という感覚は、正しいです。

子どもたちへの想いは大切です。でも、その想いを理由に、自分の労働環境が不当に扱われてはいけません。

あなたが家に帰って、疲弊しながら壁面装飾を作る時間は、あなた自身の人生の時間です。その時間を取り戻すために、声を上げてください。

あなたが過労から解放されて、心に余裕を持つことが、実は、子どもたちにも一番いい環境を作ることになるのです。