入職してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。
短期間でも退職できる
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません。
試用期間中も同じです。試用期間は施設が適性を判断する期間であって、労働者が辞められない期間ではありません。
出典: 民法627条1項
ミスへの不安が強いとき
検査や撮影の結果が診断に関わるため、入職直後は不安が大きくなりがちです。
- 確認を何度も繰り返してしまう
- 業務が終わった後もミスがなかったか気になる
- 出勤前に動悸がする
これは経験を積むことで軽くなることが多い一方、指導体制に問題がある場合もあります。
確認してください。
- ダブルチェックの体制があるか
- 分からないときに聞ける相手がいるか
- ミスが起きたときに個人の責任にされていないか
チェック体制がなく個人の注意力に依存している職場は、構造に問題があります。
体調を崩している場合
眠れない、食べられない、朝起きられないといった状態が続いている場合は、辞める判断より先に受診してください。
判断力そのものが落ちている状態で大きな決断をすると、後で後悔することがあります。
当直が始まってから合わないと感じたとき
夜勤や当直は、慣れるまでに時間がかかります。一方で、体質的に合わない場合もあります。
業務中の眠気や集中力の低下は、検査の精度に直結します。我慢を続ける前に、産業医や上司に相談してください。
辞める前に確認しておくこと
- 雇用契約書・労働条件通知書の控え
- 就業規則の退職に関する条項
- 給与の締め日と支払日
- 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
- 免許証の原本を勤務先が保管していないか
- 奨学金や資格取得費用に関する取り決めの有無
お礼奉公の取り決めがある場合
施設が学費を負担する代わりに一定期間の勤務を求める取り決めがある場合、退職時に返還を求められることがあります。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。ただし、貸付としての合意が明確にあったかなどから個別に判断されます。
署名した書面を確認し、請求されたらその場で同意せず、労働基準監督署または弁護士に相談してください。
出典: 労働基準法16条
短期間での退職は次に響くか
職務経歴書には正直に書くのが基本です。厚生労働省の調査では、新規学卒者の一定割合が3年以内に離職しています。短期間の離職そのものが特別なことではありません。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク