体調やハラスメントで出勤が難しい場合の考え方を整理します。

原則は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。

出典: 民法627条1項

即日で終了できる場合

  • 施設が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
  • 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります

有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。

出勤しないで手続きを進める

  • 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
  • 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
  • 免許証の原本と個人線量計の扱いを確認してください
  • 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます

引き継ぎで優先すべきこと

出勤が難しい状況でも、次の情報は記録の残る形で伝えてください。

  • 外部精度管理調査など、期限のある提出物
  • 装置の保守点検で期限が近いもの
  • 対応が途中の検査
  • 試薬の在庫と有効期限

電話やメールで構いません。後任や部門が困る事態を減らせます。

体調が理由の場合

診断書があると話が進めやすくなります。すでに働けない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。

退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。

過重な業務やハラスメントが原因の場合、労災保険の対象になる可能性があります。労働基準監督署に相談してください。

被ばく線量の記録

放射線業務従事者だった場合、被ばく線量の記録を受け取れるかを確認してください。転職先で必要になることがあります。

出勤が難しい場合でも、事務部門に郵送を依頼できないか相談してください。

ハラスメントがある場合

記録を残してください。

  • 日時、場所、発言や行為の内容
  • その場にいた人
  • 録音(自分が当事者である会話の録音は違法ではありません)

相談先は総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)です。

無断で行かなくなるのは避ける

連絡を絶つと、免許証の返却、貸与物の返却、離職票の受け取りが滞り、結果として自分が困ります。

短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください