退職を伝えると、慰留されることがあります。

よくある慰留

  • 「代わりの技師が入るまで待ってほしい」
  • 当直の回数を減らす提案
  • 担当する検査・装置の変更
  • 昇給、役職への登用
  • 「年度末まで」という期間の延長

判断の軸

提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。

  • 当直が理由 → 回数が減るのか、いつから、何回になるのか
  • 少人数の負担が理由 → 人が増えるのか、増えるのはいつか
  • 専門性を深めたい → この施設で扱える検査の範囲は変わるのか
  • 体調が理由 → 業務が変わって回復する見込みがあるのか

条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。

「代わりが入るまで」への向き合い方

期限のない引き延ばしになりやすい表現です。後任の確保は施設の責任であり、あなたの義務ではありません。

応じる場合でも、退職日を明確に決めてください

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

断る場合

理由を細かく説明する必要はありません。

  • 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
  • 「一身上の都合ですので、ご理解ください」

繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。

応じてもらえないとき

  • 退職届を内容証明郵便で送る
  • やり取りを記録する
  • 総合労働相談コーナーに相談する

退職を認めない、離職票を出さない、免許証を返さない、といった対応は認められません

免許証を返さないと言われたら

免許証は本人のものです。返却を拒む理由はありません

書面で返却を求め、それでも応じなければ総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。

罪悪感について

少人数の部門を辞めることに罪悪感を持つ人は多くいます。ただし、少人数で回している体制を選んだのは施設です。そのリスクを個人が引き受け続ける必要はありません。

体調を崩してから辞めるより、判断できるうちに辞めるほうが、結果として双方にとって影響が小さくなります。