施術は身体を使う仕事で、負担が蓄積しやすい職種です。
身体の不調
腰痛
前かがみの姿勢や力を使う施術が続くと、腰への負担が蓄積します。慢性化する前に整形外科を受診してください。
手・指の不調
手技を続けることで、腱鞘炎や指の関節の痛みが出ることがあります。施術そのものが難しくなる前に受診してください。
業務が原因の場合は労災の可能性
業務が原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。
労災保険が適用されると、治療費の自己負担がなくなり、休業した期間について休業補償給付が受けられます。健康保険で治療を受けると、後から切り替えの手続きが必要になります。
業務との関連について、まず医師に相談してください。判断に迷う場合は労働基準監督署に相談してください。
メンタルの不調
患者対応、売上目標、人間関係が続くと、精神的な負担が蓄積します。次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。
- 眠れない、朝起きられない
- 食欲がない、体重が減った
- 出勤前に動悸がする
- 以前は楽しめたことが楽しめない
心療内科・精神科を受診してください。
退職の前に休職を検討する
休職の制度があるかを就業規則で確認してください。
傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。業務が原因の場合は労災保険の対象になるため、どちらに該当するかを確認してください。
1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。
連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。
退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。
出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」
相談先
- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 労働基準監督署(業務が原因の場合)
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)