保険営業は月末・期末の挙績が業務の区切りになるため、伝えるタイミングに迷いやすい職種です。
就業規則をまず確認する
多くの会社は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自社の就業規則を確認してください。
法律上の考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
実務上の目安
- 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
- 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
- 引き継ぎの内容を考えると、1か月から2か月前が現実的
期の区切りを意識するか
会社によっては、決算期や表彰の区切りが給与や手数料の精算に影響することがあります。自分の給与規程で、退職日が精算にどう影響するかを確認してから日付を決めてください。
ただし、体調を崩している場合や、ハラスメントがある場合は、区切りを待つ必要はありません。健康が優先です。
誰に、どう伝えるか
直属の上長に、口頭で意思を伝えるのが最初です。その場で退職届を出す必要はありません。
- まず「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎの進め方を相談する
引き止めがあっても、退職の意思が固まっているなら理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。「聞いていない」と言われたときの備えになります。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。