保険営業は給与に占める歩合の割合が大きく、退職月の支払いが読みにくい職種です。事前に確認しておくべき点を整理します。
まず給与体系を書面で確認する
自分の給与がどう構成されているかを、雇用契約書・労働条件通知書・給与規程で確認してください。
- 固定給(基本給・手当)の額
- 歩合部分の計算方法と対象期間
- 支給の締め日と支払日
- 退職した場合の取り扱いを定めた条項があるか
「退職した月の歩合は支給しない」といった定めがある場合、その定めの有効性は個別の判断になります。まず何が書いてあるかを確認するのが先です。
締め日と支払日のずれ
歩大部分は、契約の成立や保険料の入金を確認してから計算されるのが通常です。そのため実際に働いた月と支払われる月がずれます。
退職後に支払われる分がある場合、次を確認してください。
- 最後の支払いはいつになるか
- 振込先の口座は退職後も同じでよいか
- 支払明細はどこに送られるか
退職後に会社のメールアドレスが使えなくなるため、明細の送付先を自宅住所などに変更しておく必要があります。
未払いがあると思ったとき
労働基準法23条は、労働者の請求があった場合、権利者の請求から7日以内に賃金を支払わなければならないと定めています。賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年とされています(退職手当は5年)。
計算が合わないと感じたら、次の順で進めてください。
- 1 給与明細と給与規程を並べて、どの項目が想定と違うかを特定する
- 2 会社の担当者に書面(メールでよい)で照会する
- 3 回答に納得できない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談する
やり取りは書面かメールで残してください。口頭だけだと後から確認できません。
出典: 労働基準法23条・115条
手数料の返還条項
契約が早期に解約された場合に、支払われた手数料の一部を返還する取り扱いが規程にあることがあります。退職後にこの精算が発生すると、想定外の請求になることがあります。
退職前に、未精算の手数料がどれくらいあるか、返還の対象になり得る契約があるかを確認してください。
源泉徴収票を受け取る
退職後の確定申告や転職先での年末調整に必要です。所得税法226条により、退職した場合は退職の日以後1か月以内に交付することとされています。届かない場合は会社に請求してください。