退職を伝えた後で「研修費を返してほしい」と言われることがあります。判断の枠組みを整理します。

労働基準法16条

労働基準法16条は次のように定めています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

つまり「1年以内に辞めたら○万円払う」といった形で、あらかじめ金額を決めておく契約は禁止されています

出典: 労働基準法16条

ただし返還請求が常に無効とは限らない

費用の返還が問題になるのは、それが「労働の対価としての拘束」にあたるかどうかです。実務では次のような点が考慮されます。

  • その費用が業務に必要な研修の費用なのか、個人の資格取得のための費用なのか
  • 会社が貸し付けたという合意が明確にあったか
  • 返還の条件が入社時に説明され、書面で合意していたか
  • 金額が実費として合理的か

業務命令で受けさせた研修の費用を退職時に請求することは、16条の趣旨に反すると判断されやすい一方、本人が希望して受けた資格取得費用を会社が立て替え、貸付として明確に合意していた場合は、返還が認められることもあります。

まず書面を確認する

次の書面に何が書かれているかを確認してください。

  • 入社時に署名した誓約書・同意書
  • 研修や資格取得の際に署名した書面
  • 就業規則の該当条項

署名した書面の控えを持っていない場合は、退職前にコピーをもらってください

請求されたときの進め方

  1. 1 その場で支払いに同意しない。金額と根拠を書面で示すよう求める
  2. 2 署名した書面の内容と照らし合わせる
  3. 3 労働基準監督署または弁護士に相談する

給与から一方的に差し引かれた場合は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反する可能性があります。差し引かれた事実が分かる給与明細を保管してください

相談先

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)
  • 法テラス

いずれも無料で相談できます。