退職を伝えた後で「研修費を返してほしい」と言われることがあります。判断の枠組みを整理します。
労働基準法16条
労働基準法16条は次のように定めています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
つまり「1年以内に辞めたら○万円払う」といった形で、あらかじめ金額を決めておく契約は禁止されています。
出典: 労働基準法16条
ただし返還請求が常に無効とは限らない
費用の返還が問題になるのは、それが「労働の対価としての拘束」にあたるかどうかです。実務では次のような点が考慮されます。
- その費用が業務に必要な研修の費用なのか、個人の資格取得のための費用なのか
- 会社が貸し付けたという合意が明確にあったか
- 返還の条件が入社時に説明され、書面で合意していたか
- 金額が実費として合理的か
業務命令で受けさせた研修の費用を退職時に請求することは、16条の趣旨に反すると判断されやすい一方、本人が希望して受けた資格取得費用を会社が立て替え、貸付として明確に合意していた場合は、返還が認められることもあります。
まず書面を確認する
次の書面に何が書かれているかを確認してください。
- 入社時に署名した誓約書・同意書
- 研修や資格取得の際に署名した書面
- 就業規則の該当条項
署名した書面の控えを持っていない場合は、退職前にコピーをもらってください。
請求されたときの進め方
- 1 その場で支払いに同意しない。金額と根拠を書面で示すよう求める
- 2 署名した書面の内容と照らし合わせる
- 3 労働基準監督署または弁護士に相談する
給与から一方的に差し引かれた場合は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反する可能性があります。差し引かれた事実が分かる給与明細を保管してください。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)
- 法テラス
いずれも無料で相談できます。