体調やハラスメントで出社が難しい場合の考え方を整理します。

原則は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。つまり原則として、申し出た日に即座に辞められるわけではありません。

出典: 民法627条1項

即日で終了できる場合

  • 会社が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
  • 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出社は不要になります

有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出社しないまま退職日を迎える形が現実的です。

出社しないで手続きを進める

  • 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
  • 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
  • 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます

連絡は電話でなくメールや書面で構いません。やり取りが記録に残る利点もあります。

体調が理由の場合

診断書があると、休職や退職日の調整の話が進めやすくなります。すでに働けない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。

退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。

ハラスメントがある場合

記録を残してください。

  • 日時、場所、発言や行為の内容
  • その場にいた人
  • 録音(自分が当事者である会話の録音は違法ではありません)

相談先は総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)です。

無断で行かなくなるのは避ける

連絡を絶つと、貸与物の返却や離職票の受け取りが滞り、結果として自分が困ります。短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください