引き継ぎは、後任のためであると同時に、自分が退職後に問い合わせを受けないための備えでもあります。

引き継ぎ書に書くこと

担当している契約

  • 契約者ごとの直近のやり取りと次の予定
  • 満期・更新・見直しが近い契約
  • 保険料の払い込みが滞っている契約

進行中の手続き

  • 保険金・給付金の請求で対応中のもの
  • 契約内容の変更手続きで途中のもの
  • 書類を預かったまま提出していないもの

預かっている書類は必ず引き継ぎ前に処理するか、後任に手渡しで引き継いでください。手元に残したまま退職すると、後で問題になります。

見込み客・活動中の案件

会社のシステムに記録している範囲で申し送ります。個人的なメモにしか残っていない情報がある場合は、システムに入力してから退職してください。

持ち出してはいけないもの

  • 顧客名簿、リスト、顧客カードの写し
  • 契約内容が分かる書類
  • 社内資料、商品パンフレットの一部

個人情報や会社の資料の持ち出しは、就業規則違反や法的な問題になり得ます。自分の携帯やパソコンに保存している顧客情報も、退職前に削除してください

返却するもの

  • 社員証、名刺(未使用分を含む)
  • 貸与されているパソコン、タブレット、携帯電話
  • 健康保険証(退職日まで)
  • 制服、バッジ
  • 会社の鍵、カードキー

返却したものは、リストにして受領のサインをもらっておくと確実です

受け取るもの

  • 離職票(雇用保険の手続きに必要)
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳(会社が預かっている場合)
  • 源泉徴収票
  • 退職証明書(必要な場合)

離職票は退職後に郵送されるのが通常です。いつ頃届くか、届かない場合の連絡先を確認しておいてください

引き継ぎが終わらないと言われたら

引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

引き継ぎ書を作成し、提出した記録を残しておけば、「引き継ぎをしなかった」と言われる余地は小さくなります。