引き継ぎは、後任のためであると同時に、自分が退職後に問い合わせを受けないための備えでもあります。
引き継ぎ書に書くこと
担当している契約
- 契約者ごとの直近のやり取りと次の予定
- 満期・更新・見直しが近い契約
- 保険料の払い込みが滞っている契約
進行中の手続き
- 保険金・給付金の請求で対応中のもの
- 契約内容の変更手続きで途中のもの
- 書類を預かったまま提出していないもの
預かっている書類は必ず引き継ぎ前に処理するか、後任に手渡しで引き継いでください。手元に残したまま退職すると、後で問題になります。
見込み客・活動中の案件
会社のシステムに記録している範囲で申し送ります。個人的なメモにしか残っていない情報がある場合は、システムに入力してから退職してください。
持ち出してはいけないもの
- 顧客名簿、リスト、顧客カードの写し
- 契約内容が分かる書類
- 社内資料、商品パンフレットの一部
個人情報や会社の資料の持ち出しは、就業規則違反や法的な問題になり得ます。自分の携帯やパソコンに保存している顧客情報も、退職前に削除してください。
返却するもの
- 社員証、名刺(未使用分を含む)
- 貸与されているパソコン、タブレット、携帯電話
- 健康保険証(退職日まで)
- 制服、バッジ
- 会社の鍵、カードキー
返却したものは、リストにして受領のサインをもらっておくと確実です。
受け取るもの
- 離職票(雇用保険の手続きに必要)
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳(会社が預かっている場合)
- 源泉徴収票
- 退職証明書(必要な場合)
離職票は退職後に郵送されるのが通常です。いつ頃届くか、届かない場合の連絡先を確認しておいてください。
引き継ぎが終わらないと言われたら
引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
引き継ぎ書を作成し、提出した記録を残しておけば、「引き継ぎをしなかった」と言われる余地は小さくなります。