退職を伝えると、条件を示して引き止められることがあります。判断の材料を整理します。
よくある提案
- 目標の見直し、担当エリアの変更
- 手当の増額、役職への登用
- 内勤や別部署への異動
- 「もう少しだけ続けてほしい」という期間の延長
判断の軸
提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。
- 収入が理由 → 提示された条件で本当に改善するか、いつから適用されるか
- 労働時間が理由 → 目標が下がれば時間は減るのか
- 人間関係が理由 → 異動で本当に離れられるのか
- 仕事の内容が合わない → 条件が変わっても解決しない
条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。
残ることを選ぶ場合
一度退職の意思を示したことは、社内に記録として残ります。その上で残ると決めたなら、いつまでに何が変わるのかを明確にしてください。
断る場合
理由を細かく説明する必要はありません。
- 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
- 「一身上の都合ですので、ご理解ください」
繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。退職届は会社に到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。
応じてもらえないとき
- 退職届を内容証明郵便で送る(送った内容と到達日が記録に残る)
- やり取りを記録する
- 総合労働相談コーナーに相談する
退職を認めない、離職票を出さない、といった対応は認められません。