サロンの働き方では、どこからが労働時間なのかが曖昧になりがちです。

労働時間とは

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。名目上の休憩時間であっても、実際には業務から離れられない状態であれば労働時間です

問題になりやすい時間

予約の合間の待機

予約が入っていない時間でも、電話番や来店対応のために店を離れられない場合は労働時間です。「お客様がいないから休憩」として扱われていても、実態が待機であれば休憩ではありません。

開店前の準備・閉店後の片づけ

準備、清掃、消耗品の補充、レジ締め、翌日の準備といった時間は労働時間です。

施術の練習・勉強会

営業時間外の技術練習や勉強会が事実上強制されている場合、労働時間にあたる可能性があります。任意参加という建前でも、参加しないと不利益がある場合は実質的に強制と評価され得ます。

予約管理・SNSの更新

自宅での予約管理やSNSの投稿が業務として求められている場合、労働時間の問題になり得ます。

休憩の原則

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません

出典: 労働基準法34条

休日

労働基準法35条は、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定めています。

出典: 労働基準法35条

年次有給休暇

年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください

会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。

記録を残す

実際に働いた時間を自分で記録してください。

  • 出勤時刻と退勤時刻
  • 休憩を取れなかった日
  • 営業時間外の練習や勉強会の時間

未払い賃金を請求する場合、記録の有無で結果が変わります

相談先

労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)