退職を伝えると、条件を示して引き止められることがあります。

よくある提案

  • シフトの見直し、休日の増加
  • 歩合率の引き上げ、手当の増額
  • 店舗の異動
  • 役職への登用
  • 「次の人が入るまで」という期間の延長

判断の軸

提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。

  • 収入が理由 → 提示された条件で本当に改善するか、いつから適用されるか
  • 労働時間が理由 → シフトが変われば本当に減るのか
  • 人間関係が理由 → 異動で本当に離れられるのか
  • 体調が理由 → 条件が変わっても身体の負担は残るのか
  • 仕事の内容が合わない → 条件が変わっても解決しない

条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。

「次の人が入るまで」への向き合い方

期限のない引き延ばしになりやすい表現です。応じる場合でも、退職日を明確に決めてください

後任の確保はサロン側の責任です。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

断る場合

理由を細かく説明する必要はありません。

  • 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
  • 「一身上の都合ですので、ご理解ください」

繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。

応じてもらえないとき

  • 退職届を内容証明郵便で送る
  • やり取りを記録する
  • 総合労働相談コーナーに相談する

退職を認めない、離職票を出さない、といった対応は認められません