栄養士の業務は先の月の献立を作るため、退職のタイミングに迷いやすい職種です。
就業規則をまず確認する
多くの職場は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。
法律上の考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
献立のサイクルを考える
先の月の献立を作成している場合、自分が退職する月の献立をどこまで作るのかを確認してください。
- 退職月の献立まで作って引き継ぐ
- 作成途中で引き継ぐ
どちらでも構いませんが、引き継ぎ書に「どこまで作ったか」を明記してください。
学校・保育所の場合
年度の区切りが明確なため、年度末を退職日とするのが調整しやすい傾向があります。ただし、体調を崩している場合は区切りを待つ必要はありません。
一人職場の場合
後任の確保に時間がかかることがあります。早めに伝えるほど円満に進みますが、後任の確保は施設・会社の責任です。「代わりが見つかるまで」という無期限の引き延ばしに応じる必要はありません。
委託給食の場合
雇用主である受託会社の上司に先に伝えてください。施設の担当者に先に伝えると、会社を通さずに話が進んで混乱することがあります。
実務上の目安
- 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
- 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
- 献立と発注の引き継ぎを考えると、1か月から2か月前が現実的
誰に、どう伝えるか
直属の上司に、口頭で意思を伝えるのが最初です。
- 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎの進め方を相談する
引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。