入職してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。

短期間でも退職できる

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません

試用期間中も同じです。試用期間は会社が適性を判断する期間であって、労働者が辞められない期間ではありません。

出典: 民法627条1項

想像と違ったと感じるとき

栄養士として入職したのに、実際は調理が業務の大半だった、という食い違いはよく起こります。

  • 献立作成に関われるのはいつからか
  • 調理に入る割合は変わるのか
  • 栄養指導の機会はあるのか

辞める前に、上司にこれらを確認してください。時期が来れば変わるのか、この職場では変わらないのかで、判断が変わります。

一人職場に配属された場合

新卒で一人職場に配属されると、教わる相手がいないまま責任だけがかかります。これは能力の問題ではなく配置の問題です

  • 都道府県の栄養士会
  • 養成校の教員や同期
  • 同じ分野で働く知人

外部に相談先を作ってください

体調を崩している場合

眠れない、食べられない、朝起きられないといった状態が続いている場合は、辞める判断より先に受診してください

判断力そのものが落ちている状態で大きな決断をすると、後で後悔することがあります。

資格取得費用の返還を言われたら

管理栄養士国家試験の対策講座の費用などを勤務先が負担していた場合、退職時に返還を求められることがあります。

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。「○年以内に辞めたら○万円」という取り決めは、この規定に触れる可能性があります。

ただし、返還請求が常に無効というわけではありません。入職時に署名した書面を確認してください

出典: 労働基準法16条

辞める前に確認しておくこと

  • 雇用契約書・労働条件通知書の控え
  • 就業規則の退職に関する条項
  • 給与の締め日と支払日
  • 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
  • 免許証の原本を勤務先が保管していないか

短期間での退職は次に響くか

職務経歴書には正直に書くのが基本です。面接では次の点を説明できるようにしてください。

  • なぜその職場を選んだのか
  • なぜ短期間で辞めることになったのか(事実ベースで)
  • 次の職場に何を求めるのか

厚生労働省の調査では、新規学卒者の一定割合が3年以内に離職しています。短期間の離職そのものが特別なことではありません。

相談先

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
  • 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク