給食の現場では、所定労働時間の前後に業務が発生しやすい構造があります。
問題になりやすい時間
- 所定の始業時刻より早い出勤(朝食の準備など)
- 取れなかった休憩
- 終業後の片づけ、記録の作成、翌日の準備
- 自宅での献立作成
- 検食
- 研修、勉強会
- 発注や在庫確認のための休日出勤
これらが賃金に反映されていない場合、未払い賃金の問題になり得ます。
休憩が取れていない場合
休憩時間として控除されているのに、実際には厨房を離れられず対応していた場合、その時間は労働時間です。
「45分休憩」と記録されているが実際は15分しか休めていない、という状態が常態化しているなら、その差は未払いになっている可能性があります。
請求するために必要な記録
- 出退勤の記録(自分で付けたメモでも意味があります)
- 休憩を取れなかった日と、実際に休めた時間
- 自宅で作業した日と時間(作成したファイルの更新日時も材料になります)
- 献立作成ソフトの操作記録
- 業務のメールやチャットの送信時刻
- 給与明細
記録は退職前に手元にコピーしておいてください。ただし、利用者・患者の情報を含む資料の持ち出しは別の問題を生みます。自分の労働時間が分かる部分に限って控えてください。
時効
賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。古い分から順に時効になっていくため、心当たりがあるなら早めに動いてください。
出典: 労働基準法115条・附則143条3項
最低賃金
実際に働いた時間で割った額が最低賃金を下回ることはできません。早出や持ち帰りの時間を含めて計算すると下回っている場合があります。
地域別の最低賃金額は厚生労働省と各都道府県労働局が公表しています。
進め方
- 1 記録を整理し、未払いと考える金額を計算する
- 2 会社に書面で請求する
- 3 応じない場合、労働基準監督署に申告する、または弁護士に相談する
在職中でも退職後でも請求できます。
委託給食の場合
請求先は雇用主である受託会社です。施設ではありません。
相談先
- 労働基準監督署
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 法テラス