給食の現場は朝が早く、調理と事務の両方を抱えるため、労働時間が曖昧になりがちです。
労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。名目上の休憩時間であっても、実際には業務から離れられない状態であれば労働時間です。
問題になりやすい時間
早朝の準備
朝食の提供に間に合わせるため、所定の始業時刻より早く出勤している場合、その時間の扱いを確認してください。
休憩が取れない
調理と提供の合間に休憩が設定されていても、厨房から離れられない、電話や対応で中断されるといった状態であれば休憩ではありません。
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません。
出典: 労働基準法34条
献立作成の持ち帰り
自宅で献立を作成している場合、業務として指示されているものであれば労働時間の問題になり得ます。
検食
提供前の検食が業務として位置づけられている場合、その時間は業務です。
研修・勉強会
所定労働時間外の研修が事実上強制されている場合、労働時間にあたる可能性があります。
休日
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
出典: 労働基準法35条
土日や年末年始も食事の提供がある施設では、休日の確保が難しくなりがちです。振替休日や代休が適切に処理されているかを確認してください。
年次有給休暇
年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください。
一人職場では「休むと回らない」という状況になりやすいのですが、それは体制の問題であって、権利を行使しない理由にはなりません。
会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。
記録を残す
実際に働いた時間を自分で記録してください。
- 出勤時刻と退勤時刻
- 休憩を取れなかった日
- 自宅で作業した日と時間
- 研修や勉強会の時間
未払い賃金を請求する場合、記録の有無で結果が変わります。
相談先
労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)