引き継ぎは、後任のためであると同時に、自分が退職後に問い合わせを受けないための備えです。

引き継ぎ書に書くこと

献立・発注

  • 献立作成のサイクルと、どこまで作成済みか
  • 使用しているソフトと操作の手順
  • 取引先、発注の周期と締め時間、単価表の場所
  • 在庫の状況

食種・個別対応

  • 提供している食種の一覧
  • 利用者・患者ごとの食種、形態、禁止食品
  • アレルギーの情報(最優先項目です)
  • 個別対応の経緯

衛生管理

  • 記録の様式と保管場所
  • 保存食の取り扱い
  • 検便の時期
  • 保健所への対応履歴

期限のある提出物

  • 毎月の提出書類、期限、提出先
  • 加算の算定に関わる書類(該当する場合)
  • 監査で求められる資料の場所

個人情報は持ち帰らない

利用者・患者の氏名、食種、アレルギー、疾患に関する情報は、施設が保有する個人情報です

  • 名簿や食札のデータを持ち出さない
  • 自分のパソコンやスマートフォンに保存したものを整理する
  • 引き継ぎ書に個人情報を含める場合、それは施設内の書類として施設に残す

「自分が作った資料だから」という理由は通りません。業務として作成したものは施設のものです。

返却するもの

  • 白衣、名札、帽子
  • 貸与された端末、パソコン
  • 施設・厨房の鍵
  • 健康保険証(退職日まで使用)
  • 免許証の原本(勤務先が保管している場合)

返却物はリストにして、受領のサインをもらっておくと確実です

受け取るもの

  • 免許証の原本
  • 離職票(雇用保険の手続きに必要。退職後に郵送されるのが通常)
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)
  • 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
  • 退職証明書(必要な場合。労働基準法22条により請求できます)

委託給食の場合

施設への引き継ぎと、会社への引き継ぎの両方が必要になることがあります。どちらに何を渡すのかを、会社の上司と確認してください。

引き継ぎが終わらないと言われたら

引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

引き継ぎ書を作成し、提出した記録を残しておいてください