退職を伝えると、慰留されることがあります。
よくある慰留
- 「代わりの栄養士が見つかるまで待ってほしい」
- 「次の献立まで作ってほしい」
- 昇給、手当の増額
- 担当業務の見直し
- 「年度末まで」という期間の延長
判断の軸
提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。
- 一人職場の孤立が理由 → 人が増えるのか、増えるのはいつか
- 身体の負担が理由 → 調理から外れられるのか
- 板挟みが理由 → 権限が変わるのか(委託の場合、構造は変わりにくい)
- 収入が理由 → 提示された条件で本当に改善するか、いつから適用されるか
条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。
「代わりが見つかるまで」への向き合い方
期限のない引き延ばしになりやすい表現です。後任の確保は施設・会社の責任であり、あなたの義務ではありません。
応じる場合でも、退職日を明確に決めてください。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
「次の献立まで」への向き合い方
献立は毎月来ます。一度応じると、次の月も同じことを言われる可能性があります。
引き受けるかどうかは自由ですが、「◯月分まで作成し、◯月◯日に退職する」と期限を明確にしてください。
断る場合
理由を細かく説明する必要はありません。
- 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
- 「一身上の都合ですので、ご理解ください」
繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。
応じてもらえないとき
- 退職届を内容証明郵便で送る
- やり取りを記録する
- 総合労働相談コーナーに相談する
退職を認めない、離職票を出さない、免許証を返さない、といった対応は認められません。
罪悪感について
一人職場や、利用者と長く関わってきた職場を辞めることに、罪悪感を持つ人は多くいます。
ただし、体制の問題を個人が引き受け続ける必要はありません。体調を崩してから辞めるより、判断できるうちに辞めるほうが、結果として影響は小さくなります。