退職を伝えると、慰留されることがあります。

よくある慰留

  • 「代わりの栄養士が見つかるまで待ってほしい」
  • 「次の献立まで作ってほしい」
  • 昇給、手当の増額
  • 担当業務の見直し
  • 「年度末まで」という期間の延長

判断の軸

提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。

  • 一人職場の孤立が理由 → 人が増えるのか、増えるのはいつか
  • 身体の負担が理由 → 調理から外れられるのか
  • 板挟みが理由 → 権限が変わるのか(委託の場合、構造は変わりにくい)
  • 収入が理由 → 提示された条件で本当に改善するか、いつから適用されるか

条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。

「代わりが見つかるまで」への向き合い方

期限のない引き延ばしになりやすい表現です。後任の確保は施設・会社の責任であり、あなたの義務ではありません。

応じる場合でも、退職日を明確に決めてください

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

「次の献立まで」への向き合い方

献立は毎月来ます。一度応じると、次の月も同じことを言われる可能性があります

引き受けるかどうかは自由ですが、「◯月分まで作成し、◯月◯日に退職する」と期限を明確にしてください

断る場合

理由を細かく説明する必要はありません。

  • 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
  • 「一身上の都合ですので、ご理解ください」

繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。

応じてもらえないとき

  • 退職届を内容証明郵便で送る
  • やり取りを記録する
  • 総合労働相談コーナーに相談する

退職を認めない、離職票を出さない、免許証を返さない、といった対応は認められません

罪悪感について

一人職場や、利用者と長く関わってきた職場を辞めることに、罪悪感を持つ人は多くいます。

ただし、体制の問題を個人が引き受け続ける必要はありません。体調を崩してから辞めるより、判断できるうちに辞めるほうが、結果として影響は小さくなります。