介護職や看護職から転身してケアマネになった直後は、業務の性質の違いに戸惑うことが多くあります。

何に困っているかを分ける

  • 制度の知識が足りない
  • 書類の書き方が分からない
  • 給付管理の手順が分からない
  • 家族との交渉が負担
  • 相談できる相手がいない
  • 担当件数が最初から多い

知識や手順の問題は時間で解決しますが、相談相手がいない・件数が多いは体制の問題です

相談先を作る

事業所内に主任介護支援専門員がいない、または相談しにくい場合、外部に相談先を作ってください。

  • 地域包括支援センター
  • 都道府県・市区町村の介護支援専門員協会
  • 地域のケアマネ連絡会
  • 実務研修で一緒だった同期

一人で抱えないことが、続けられるかどうかを分けます

短期間でも退職できる

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません

出典: 民法627条1項

介護職に戻るという選択肢

ケアマネの業務が合わないと感じた場合、介護職や相談員に戻ることは後退ではありません

現場の経験があるケアマネは評価されます。数年後に改めてケアマネに戻る道もあります。

ただし、介護支援専門員証の有効期間は5年です。業務から離れる場合、更新をどうするかを確認しておいてください。

体調を崩している場合

眠れない、食べられない、朝起きられないといった状態が続いている場合は、辞める判断より先に受診してください

判断力そのものが落ちている状態で大きな決断をすると、後で後悔することがあります。

辞める前に確認しておくこと

  • 雇用契約書・労働条件通知書の控え
  • 就業規則の退職に関する条項
  • 給与の締め日と支払日
  • 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
  • 介護支援専門員証の原本を事業所が保管していないか
  • 証の有効期限
  • 実務研修の費用を事業所が負担していた場合の取り決め

研修費用の返還を言われたら

実務研修や更新研修の費用を事業所が負担していた場合、退職時に返還を求められることがあります。

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。ただし、貸付としての合意が明確にあったかなどから個別に判断されます。

署名した書面を確認し、請求されたらその場で同意せず、労働基準監督署または弁護士に相談してください

出典: 労働基準法16条

相談先

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
  • 各都道府県の精神保健福祉センター(体調に関わる場合)