ケアマネジャーになるには実務経験が必要なため、多くの人が別の資格を持っています。退職を考えるとき、この資格が選択肢を広げます。

受験の要件に実務経験がある

介護保険法69条の2第1項は、介護支援専門員の登録について次のように定めています。

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。

出典: 介護保険法69条の2第1項

そのため、ケアマネジャーは必ず何らかの実務経験と、多くの場合は別の資格を持っています

よくある組み合わせ

  • 介護福祉士
  • 看護師・准看護師
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 理学療法士・作業療法士
  • 栄養士・管理栄養士

元の資格は失効していない

これらの資格は登録による資格で、更新の制度がないものがほとんどです。ケアマネジャーとして働いている間も失効していません。

介護支援専門員証(有効期間5年)とは扱いが違います

選択肢としての位置づけ

ケアマネジメントから離れる判断をした場合、元の資格に戻る道があります。

介護福祉士に戻る

現場に戻ることは後退ではありません。ケアマネジメントの経験があることで、他職種との連携や記録の質が評価されます

看護師に戻る

訪問看護、施設の看護職員など。ケアマネの経験があると、制度を理解している看護師として重宝されます

資格を組み合わせる

  • 社会福祉士+ケアマネ → 地域包括支援センター
  • 看護師+ケアマネ → 訪問看護、施設の管理職
  • リハ職+ケアマネ → 通所・訪問リハビリの管理

組み合わせが強みになる職場があります

ブランクを作らない工夫

元の資格の仕事に戻る場合、その分野から離れていた期間が長いと不安が出ます

  • 研修や勉強会で最新の情報に触れておく
  • 職能団体に所属していれば継続する
  • 求人票の「ブランク可」の記載を確認する

多くの職場でブランクは受け入れられています。面接で、ケアマネの経験で何を得たかを説明できるようにしてください。

介護支援専門員証をどうするか

元の資格の仕事に戻る場合でも、介護支援専門員証を維持するかどうかを決めておいてください

介護保険法69条の7第3項により有効期間は5年、同69条の8第2項により更新には更新研修が必要です。業務から離れると受けるべき研修の区分が変わることがあります

「いつか戻るかもしれない」なら、更新の見通しを登録した都道府県の担当課に確認してください。

控えておくこと

  • 保有している資格の名称、登録番号、取得年
  • それぞれの資格での実務経験の期間
  • 介護支援専門員証の有効期限

転職の際、複数の資格を持っていることは大きな材料になります