ケアマネジャーになるには実務経験が必要なため、多くの人が別の資格を持っています。退職を考えるとき、この資格が選択肢を広げます。
受験の要件に実務経験がある
介護保険法69条の2第1項は、介護支援専門員の登録について次のように定めています。
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。
出典: 介護保険法69条の2第1項
そのため、ケアマネジャーは必ず何らかの実務経験と、多くの場合は別の資格を持っています。
よくある組み合わせ
- 介護福祉士
- 看護師・准看護師
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 理学療法士・作業療法士
- 栄養士・管理栄養士
元の資格は失効していない
これらの資格は登録による資格で、更新の制度がないものがほとんどです。ケアマネジャーとして働いている間も失効していません。
介護支援専門員証(有効期間5年)とは扱いが違います。
選択肢としての位置づけ
ケアマネジメントから離れる判断をした場合、元の資格に戻る道があります。
介護福祉士に戻る
現場に戻ることは後退ではありません。ケアマネジメントの経験があることで、他職種との連携や記録の質が評価されます。
看護師に戻る
訪問看護、施設の看護職員など。ケアマネの経験があると、制度を理解している看護師として重宝されます。
資格を組み合わせる
- 社会福祉士+ケアマネ → 地域包括支援センター
- 看護師+ケアマネ → 訪問看護、施設の管理職
- リハ職+ケアマネ → 通所・訪問リハビリの管理
組み合わせが強みになる職場があります。
ブランクを作らない工夫
元の資格の仕事に戻る場合、その分野から離れていた期間が長いと不安が出ます。
- 研修や勉強会で最新の情報に触れておく
- 職能団体に所属していれば継続する
- 求人票の「ブランク可」の記載を確認する
多くの職場でブランクは受け入れられています。面接で、ケアマネの経験で何を得たかを説明できるようにしてください。
介護支援専門員証をどうするか
元の資格の仕事に戻る場合でも、介護支援専門員証を維持するかどうかを決めておいてください。
介護保険法69条の7第3項により有効期間は5年、同69条の8第2項により更新には更新研修が必要です。業務から離れると受けるべき研修の区分が変わることがあります。
「いつか戻るかもしれない」なら、更新の見通しを登録した都道府県の担当課に確認してください。
控えておくこと
- 保有している資格の名称、登録番号、取得年
- それぞれの資格での実務経験の期間
- 介護支援専門員証の有効期限
転職の際、複数の資格を持っていることは大きな材料になります。