ケアマネジャーの業務は所定労働時間に収まりにくく、未払いが生じやすい構造があります。
問題になりやすい時間
- 訪問の移動時間
- 訪問後の記録作成
- 持ち帰りでのケアプラン作成
- 月末月初の給付管理
- 時間外・休日の緊急連絡への対応
- 所定時間外のサービス担当者会議
- 事業所の指示で受ける研修
緊急連絡の扱い
個人の携帯で利用者や家族からの連絡を受けている場合、その扱いを確認してください。
- 対応した時間が労働時間として計上されているか
- 待機していること自体に手当があるか
- 持ち回りの体制になっているか
対応した時間は労働時間です。深夜帯(午後10時から午前5時)であれば、労働基準法37条4項により2割5分以上の割増賃金の対象です。
出典: 労働基準法37条4項
請求するために必要な記録
- 出退勤の記録(自分で付けたメモでも意味があります)
- 訪問の日時と移動時間
- 緊急連絡に対応した日時と所要時間
- 持ち帰って作業した日と時間(ファイルの更新日時も材料になります)
- ソフトの操作記録
- 給与明細
記録は退職前に手元にコピーしておいてください。ただし、利用者の個人情報を含む資料の持ち出しは別の問題を生みます。自分の労働時間が分かる部分に限って控えてください。
訪問先を記録する場合も、利用者が特定できない書き方にしてください。
時効
賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。古い分から順に時効になっていくため、心当たりがあるなら早めに動いてください。
出典: 労働基準法115条・附則143条3項
固定残業代が設定されている場合
給与に固定残業代が含まれている場合、次を確認してください。
- 何時間分に相当するのか明示されているか
- 基本給と明確に区分されているか
- 相当する時間を超えた分は別に支払われているか
進め方
- 1 記録を整理し、未払いと考える金額を計算する
- 2 事業所に書面で請求する
- 3 応じない場合、労働基準監督署に申告する、または弁護士に相談する
在職中でも退職後でも請求できます。
相談先
- 労働基準監督署
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 法テラス