ケアマネジャーの業務は所定労働時間に収まりにくく、未払いが生じやすい構造があります。

問題になりやすい時間

  • 訪問の移動時間
  • 訪問後の記録作成
  • 持ち帰りでのケアプラン作成
  • 月末月初の給付管理
  • 時間外・休日の緊急連絡への対応
  • 所定時間外のサービス担当者会議
  • 事業所の指示で受ける研修

緊急連絡の扱い

個人の携帯で利用者や家族からの連絡を受けている場合、その扱いを確認してください

  • 対応した時間が労働時間として計上されているか
  • 待機していること自体に手当があるか
  • 持ち回りの体制になっているか

対応した時間は労働時間です。深夜帯(午後10時から午前5時)であれば、労働基準法37条4項により2割5分以上の割増賃金の対象です

出典: 労働基準法37条4項

請求するために必要な記録

  • 出退勤の記録(自分で付けたメモでも意味があります)
  • 訪問の日時と移動時間
  • 緊急連絡に対応した日時と所要時間
  • 持ち帰って作業した日と時間(ファイルの更新日時も材料になります)
  • ソフトの操作記録
  • 給与明細

記録は退職前に手元にコピーしておいてください。ただし、利用者の個人情報を含む資料の持ち出しは別の問題を生みます。自分の労働時間が分かる部分に限って控えてください。

訪問先を記録する場合も、利用者が特定できない書き方にしてください

時効

賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。古い分から順に時効になっていくため、心当たりがあるなら早めに動いてください

出典: 労働基準法115条・附則143条3項

固定残業代が設定されている場合

給与に固定残業代が含まれている場合、次を確認してください。

  • 何時間分に相当するのか明示されているか
  • 基本給と明確に区分されているか
  • 相当する時間を超えた分は別に支払われているか

進め方

  1. 1 記録を整理し、未払いと考える金額を計算する
  2. 2 事業所に書面で請求する
  3. 3 応じない場合、労働基準監督署に申告する、または弁護士に相談する

在職中でも退職後でも請求できます

相談先

  • 労働基準監督署
  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
  • 法テラス