居宅のケアマネジャーは外に出る業務が多く、労働時間が曖昧になりがちです。
労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
問題になりやすい時間
訪問の移動時間
事業所から訪問先へ、訪問先から次の訪問先への移動は、業務のための移動であり労働時間にあたり得ます。
直行直帰の場合、自宅から最初の訪問先への移動は通勤に近い性質を持ちますが、扱いは実態によります。
記録の作成
訪問後の記録作成、ケアプランの作成、給付管理の作業は業務です。所定労働時間内に終わらず持ち帰っている場合、その時間の扱いを確認してください。
時間外・休日の緊急連絡
利用者や家族からの連絡に対応した時間は労働時間です。
個人の携帯で対応し、その時間が記録も賃金の対象にもなっていない場合、未払いになっている可能性があります。
担当者会議
サービス担当者会議が所定労働時間外に設定されることがあります。その時間は業務です。
研修
事業所の指示で受ける研修は業務です。更新研修を業務として受けるのか、自己負担・自己都合で受けるのかは、事業所によって扱いが異なります。確認してください。
休憩
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません。
訪問の合間に車内で待機している時間が、休憩として処理されていないかを確認してください。電話に出る必要がある状態なら休憩ではありません。
出典: 労働基準法34条
年次有給休暇
年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください。
担当を持っていると休みにくい構造がありますが、それは体制の問題であって、権利を行使しない理由にはなりません。
会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。
記録を残す
- 訪問の日時と訪問先(利用者が特定できない書き方で)
- 移動に要した時間
- 時間外・休日の連絡に対応した日時と内容
- 持ち帰って作業した時間
未払い賃金を請求する場合、記録の有無で結果が変わります。
相談先
労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)