体調やハラスメントで出勤が難しい場合の考え方を整理します。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。
出典: 民法627条1項
即日で終了できる場合
- 事業所が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
- 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります
有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。
出勤しないでも最低限伝えること
出勤が難しい状況でも、次の情報は記録の残る形で伝えてください。
- 認定の有効期間が近い利用者と、その日付
- 給付管理で処理が途中のもの
- 返戻・過誤で対応中のもの
- 緊急性の高い利用者の状況
電話やメールで構いません。利用者に直接影響する部分だけでも伝えておくと、後から自分が責められる余地が減ります。
出勤しないで手続きを進める
- 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
- 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
- 介護支援専門員証を事業所が保管している場合は、返却の方法を確認してください
- 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます
体調が理由の場合
診断書があると話が進めやすくなります。すでに働けない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。
退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。
過重な業務やハラスメントが原因の場合、労災保険の対象になる可能性があります。
利用者・家族からの著しい迷惑行為
利用者や家族からの暴言、過剰な要求、執拗な連絡が原因で出勤できなくなることがあります。
これは事業所が対応すべき問題です。
- 記録を残す(日時、内容、対応)
- 事業所に対応を求める
- 保険者(市区町村)に相談する
心理的負荷として労災の評価の対象になり得ます。
無断で行かなくなるのは避ける
連絡を絶つと、証の返却、貸与物の返却、離職票の受け取りが滞ります。
さらに、担当している利用者の支援が止まることになります。
短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください。