退職を伝えると、慰留されることがあります。
よくある慰留
- 「利用者さんが困る」「担当を任せられる人がいない」
- 担当件数を減らす提案
- 兼務を外す提案
- 昇給、主任介護支援専門員の資格取得の支援
- 「認定更新が落ち着くまで」という期間の延長
判断の軸
提案を受けるかどうかは、辞めたい理由がその提案で解決するかで決まります。
- 担当件数が理由 → 何件まで減るのか、いつから、それは維持されるのか
- 兼務が理由 → 外れるのはいつからか
- 緊急連絡が理由 → 体制が変わるのか
- 公正中立をめぐる方針の食い違いが理由 → 事業所の収益構造に関わるため、変わりにくい
条件面の改善は口頭ではなく書面で確認してください。「検討する」「善処する」といった表現は、後から実現しないことがあります。
「利用者が困る」への向き合い方
これは最も効きやすい引き止めの言葉です。ただし、担当が変わることは制度上想定されていることです。
- 引き継ぎを丁寧に行えば、支援は続く
- 後任の確保は事業所の責任
- 体調を崩してから辞めるほうが、利用者への影響は大きい
罪悪感を利用した引き止めに応じ続けると、辞める時期を失います。
断る場合
理由を細かく説明する必要はありません。
- 「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」
- 「一身上の都合ですので、ご理解ください」
繰り返し話し合いを求められる場合は、退職届を書面で提出してください。退職届は到達した時点で効力が生じるため、「受理しない」と言われても影響しません。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
応じてもらえないとき
- 退職届を内容証明郵便で送る
- やり取りを記録する
- 総合労働相談コーナーに相談する
退職を認めない、離職票を出さない、介護支援専門員証を返さない、といった対応は認められません。
介護支援専門員証を返さないと言われたら
証は本人のものです。返却を拒む理由はありません。
書面で返却を求め、それでも応じなければ総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。